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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

第二条(経過措置)

平成十一年四月一日前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。

平成十一年三月以前の月分に係る寄宿手当の月額については、なお従前の例による。

平成十一年十二月三十一日までの間にの規定による改正後のの規定により高年齢者多数雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、の規定にかかわらず、平成十二年一月一日以後においても当該高年齢者多数雇用奨励金を支給することができる。