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附 則

この省令は、令和五年十一月一日から施行する。

この省令の施行の日前に都道府県労働局長に届け出られたこの省令による改正前のホに規定する出向計画に基づき行われた出向又はイに規定する職業訓練計画に基づき行われた復帰後訓練に係る事業主に対する雇用維持支援コース奨励金の支給については、なお従前の例による。