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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、平成元年十月一日から施行する。

第二条(改正法附則第二条第三項の労働省令で定める日)

雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律(次条第一項及び第三項において「改正法」という。)の労働省令で定める日は、平成四年三月三十一日(この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に離職したことによりに規定する受給資格、同法第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格又は同法第三十九条第二項に規定する特例受給資格を取得し、かつ、平成四年三月三十一日前に当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に基づいて改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第十九条第二項の受給資格者証、新規則第六十五条の四の高年齢受給資格者証又は新規則第六十八条の特例受給資格者証の交付を受けたときは、当該交付を受けた日)とする。

第三条(経過措置適用の申出)

の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に新規則第十条第一項の雇用保険被保険者証を添えて、当該申出に係る者が施行日において雇用されていた雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(第三項において「申出管轄公共職業安定所」という。)の長に提出することによって行うものとする。

申出に係る者の氏名及び住所又は居所

事業主の氏名並びに事業所の名称及び所在地

申出に係る者及び当該適用事業に雇用される通常の労働者の施行日の前日における一週間の所定労働時間及び施行日における一週間の所定労働時間

に規定する希望する日

前項の申出は、当該申出に係る者が施行日において雇用されていた事業主を通じて行うことができる。

申出管轄公共職業安定所の長は、第一項の申出に係る者がに規定する継続短時間労働被保険者に該当すると認めたときは、その旨を当該申出に係る者に通知しなければならない。この場合において、当該通知は、当該申出に係る者が施行日において雇用されていた事業主を通じて行うことができる。

第四条(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

施行日前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する雇用延長制度(に規定する短時間勤務労働者を対象とするものに限る。)を実施した事業主に対するの高年齢者雇用確保助成金の支給については、平成五年十二月三十一日までの間は、なお従前の例による。

施行日前におけるに規定する者の雇入れに係るの定年退職者等雇用促進助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前にイの規定又はイの規定に基づき、イに規定する高年齢者職場改善計画又はイに規定する高年齢者事業所設置計画を、イに規定する中央高年齢者雇用安定センターに対して提出した事業主に対するの高年齢者雇用特別奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前のの規定に基づき、に規定する再就職援助の促進に関する計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けた事業主に対するの定年退職予定者等再就職援助促進助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前のに規定する雇入れに係るの特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前にロの規定に基づきロに規定する計画をロに規定する公共職業安定所の長に提出した事業主に対するの地域雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前にの規定に基づきに規定する雇用機会増大計画を作成し、労働大臣の認定を受けた事業主に対するの大規模雇用開発促進助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前にに規定する再雇用に係るの女子再雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。

施行日において現に交付されているの規定による雇用保険被保険者離職票及びの規定による雇用保険被保険者証は、それぞれ新規則第七条第二項の規定による雇用保険被保険者離職票及び新規則第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証とみなす。

新規則第七条第一項の雇用保険被保険者離職証明書及び新規則第七条第二項の雇用保険被保険者離職票(新規則様式第六号(2)によるものに限る。)は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。