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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、中の改正規定は、同年六月一日から施行する。

第二条(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にの規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)ロに規定する雇用管理整備計画を提出した事業主に対する六十五歳超雇用推進助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イの計画を提出した事業主に対する中途採用拡大コース奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イの取組を行い、かつ、その雇用する男性被保険者に育児休業を取得させた事業主に対する当該男性被保険者に係る出生時両立支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イの介護支援計画に基づく措置を講じ、かつ、その雇用する被保険者に介護休業を取得させた事業主及びロの介護支援計画に基づく措置を講じ、かつ、その雇用する被保険者に就業と介護との両立に資する制度を利用させた事業主に対する介護離職防止支援コース助成金の支給については、当該介護支援計画に係る支給に限り、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則ハ(1)の措置を講じ、かつ、その雇用する被保険者又はその雇用する当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)に小学校就学の始期に達するまでの子の看護等のための有給休暇を取得させた中小企業事業主に対する育児休業等支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則、及びの規定による読替え後のの措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則に該当する事業主に対する両立支援等助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則の計画を熊本労働局長に提出した事業主に対する地域雇用開発コース奨励金の支給については、なお従前の例による。