検索

条文、法令、用語を検索します

4 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、平成十年十二月一日から施行する。

第二条(経過措置)

改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第十七条の二第一項の未支給失業等給付請求書、新規則第百一条の五第一項及び第百一条の七の高年齢雇用継続給付支給申請書、新規則第百一条の十三第一項の育児休業給付支給申請書並びにの育児休業者職場復帰給付金支給申請書は、当分の間、なお改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)の相当様式によることができる。

第三条

の規定にかかわらず、平成十年十二月一日から平成十一年二月二十八日までの間における教育訓練給付金支給申請書の提出は、同年三月一日から同年三月三十一日までの間にしなければならない。ただし、天災その他提出しなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

第四条

平成十年十二月一日前に開始されたに規定する教育訓練に係るの中高年齢労働者等受講奨励金の支給については、なお従前の例による。