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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条(経過措置)

改正後の雇用保険法施行規則第百十八条の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後雇用された女子に係る女子再雇用促進給付金の支給について適用し、施行日前に再雇用された女子に係る改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)の女子再雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。

施行日前にの規定により中小企業人材育成事業助成金の支給を受けることができることとなった中小企業事業主の団体又はその連合団体に対するの中小企業人材育成事業助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に開始されたイの対象職業訓練に係るの能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。