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附 則

この省令は、平成二十五年十二月一日から施行する。ただし、の改正規定は、平成二十六年四月一日から施行する。

この省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)イ(1)(i)に規定する対象期間の開始の日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に属している場合におけるこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百二条の三第一項第二号イ(1)(i)の規定の適用については、「当該事業主が指定した日(イに該の規定による改正前のに規定する中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)」とあるのは「当該事業主が指定した日」とする。

旧雇保則イ(5)に規定する判定基礎期間の初日が施行日前に属している場合における新雇保則第百二条の三第一項第二号イの規定の適用については、同号イ(2)(i)中「行われるもの」とあるのは「行われるもの若しくは所定労働日において所定労働時間内に当該事業所における対象被保険者について一時間以上行われるもの(当該対象被保険者全員について一斉に行われるものを除く。)」と、同号イ(2)(ii)中「所定労働時間内に行われるものであつてその受講日において当該対象被保険者を業務に就かせないものであること。」とあるのは「所定労働時間内に行われるものであること。」とし、同号イ(5)の規定は、適用しない。

附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日前に旧雇保則イに規定する雇入れを行った事業主に対する被災者雇用開発助成金の支給については、同日前にイの規定により雇い入れられた労働者に係る支給に限り、なお従前の例による。