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附 則

この省令は、平成十六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、の改正規定及び附則第四項の規定(教育訓練給付金支給申請書に係る部分に限る。)は、平成十五年十一月一日から施行する。

受給資格に係る離職の日が施行日前である基本手当の受給資格者に係る雇用保険法第二十二条第一項に規定する所定給付日数については、なお従前の例による。

施行日前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいて六十歳到達時等賃金証明書が公共職業安定所長に提出されている場合におけるこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百一条の五第一項の規定の適用については、同項中「に雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書(様式第三十三号の四。以下「六十歳到達時等賃金証明書」という。)を添えてその事業所」とあるのは「をその事業所」とする。この場合において、新規則第百一条の五第三項の規定は適用しない。

新規則第十四条の二第一項の雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書、の雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票、の雇用保険被保険者休業・勤務時間短縮開始時賃金証明書、の雇用保険被保険者休業・勤務時間短縮開始時賃金証明票、の未支給失業等給付請求書、の教育訓練給付金支給申請書、の雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書、の育児休業基本給付金支給申請書、の育児休業者職場復帰給付金支給申請書及びの介護休業給付金支給申請書は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。