検索

条文、法令、用語を検索します

附 則

この省令は、平成二十五年三月一日から施行する。

この省令の施行の日前に離職した者であって、の規定による改正前のロに規定する計画対象被保険者及びロに規定する支援書等対象被保険者に係る再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。