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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、中の改正規定及びの規定は平成六年七月一日から、中(表紙)(甲)の改正規定、同様式(表紙)(乙)の改正規定、同様式(第1頁(表紙の裏)から第23頁までの奇数の頁)の改正規定、同様式(第2頁から第24頁までの偶数の頁)の改正規定、同様式(第25頁)の改正規定、同様式(第26頁)の改正規定、同様式(裏面)の改正規定及びの規定(の改正規定を除く。)は同年八月一日から施行する。

第二条(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

この省令の施行の日前に安定した職業に就いたに規定する受給資格者に対する再就職手当の支給については、なお従前の例による。

平成六年八月一日において現に使用している改正前のの規定による日雇労働被保険者手帳は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。