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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の雇用保険法施行規則第百十八条の二第五項及び第六項の規定は令和四年九月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

第二条(経過措置)

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に再就職援助計画についてこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)イ(1)の公共職業安定所長の認定を受け、又は求職活動支援基本計画書についてイ(2)の提出を行い、の雇入れを行った事業主に対する早期雇入れ支援コース奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イの中途採用計画を提出した事業主に対する中途採用拡大コース奨励金の支給については、なお従前の例による。

適用日前に旧雇保則ハの措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

適用日から令和五年三月三十一日までの間に、旧雇保則ハの措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例によることができる。

施行日前に旧雇保則の措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給(旧雇保則の規定によるものに限る。)については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則に規定する定額制訓練又は自発的職業能力開発訓練を実施した事業主に対する人材開発支援助成金の支給については、なお従前の例による。