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附 則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げるこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下この項において「新雇保則」という。)の規定は、当該各号に定める新雇保則第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等(第二号及びにおいて「休業等」という。)、同項第二号ロに規定する出向(以下この項において「出向」という。)、若しくはイ若しくはロの有給休暇又はの休暇について、それぞれ適用する。

新雇保則附則第十五条の四の三第三項の規定 令和二年一月二十四日以降に開始した出向

新雇保則附則第十五条の四の三第四項及び第五項の規定 令和二年四月一日以降に開始した休業等

の規定 令和二年四月一日以降に開始した出向

の規定 令和二年四月一日以降に取得したの有給休暇

の規定 令和二年四月一日以降に取得したイ又はロの有給休暇

の規定 令和二年二月二十七日以降に取得したイ又はロの有給休暇

の規定 令和二年五月七日以降に取得したの休暇

新雇保則附則第十七条の五の二及び第十七条の六の四の規定 令和二年四月一日以降に開始した休業等及び出向