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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、平成三年八月一日から施行する。

第二条(雇用保険法施行規則の一部改正等に伴う経過措置)

地域雇用開発等促進法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)に規定する雇用開発促進地域又はみなし地域(以下「雇用開発促進地域等」という。)であって次の各号のいずれにも該当するものについては、当該雇用開発促進地域等に係るに規定するみなし指定期間(当該期間がによる改正後の地域雇用開発等促進法(以下「新法」という。)後段の規定により延長され、又は短縮された場合においては、当該延長され、又は短縮された期間。次項において「みなし指定期間」という。)の末日までの間、の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百十二条第二項の規定は、適用しない。

この省令の施行の際、の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)イ(1)に規定する構造改善促進地域に該当していた地域以外の地域であること。

この省令の施行の際、イ(2)に規定する労働大臣が指定する区域に該当していた地域以外の地域であること。

前項第一号に該当する雇用開発促進地域等については、当該雇用開発促進地域等に係るみなし指定期間の末日までの間、新規則第百十二条第三項の規定は、適用しない。

前二項の規定は、新規則第百十二条第二項第二号イに規定する特定事業主については、適用しない。

第三条

の施行の際現にによる改正前の地域雇用開発等促進法第十七条において読み替えて適用する雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十三条第二項に規定する個別延長給付を受けている者であって、の規定によりに規定するみなし指定期間を短縮した地域に係るもの(当該地域を当該短縮後の期間の末日(以下「満了日」という。)の翌日からの施行の日の前日から起算して九十日を経過した日(以下「経過日」という。)までの間についてに規定する特定雇用機会増大促進地域とみなして新法を適用することとした場合において、に規定する特定雇用機会増大促進地域離職者に該当することとなる者に限る。)については、満了日の翌日から経過日までの間、に規定する特定雇用機会増大促進地域離職者とみなしての規定を適用する。