附 則
Supplementary Provisions
This Ministerial Order comes into effect as of the date of enforcement of the Act Partially Amending the Act on Promotion of Regional Employment Development, etc. (June 23, 1997).
この省令は、地域雇用開発等促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成九年六月二十三日)から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。