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附 則

この省令は、公布の日から施行する。

この省令の施行の日前にこの省令による改正前のハ(3)に規定する就労環境整備計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する人材確保等支援助成コース助成金の支給については、なお従前の例による。