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6 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中、、及びの改正規定並びに附則第八条第八項の規定 平成十九年六月一日

中の改正規定及び中からまでの改正規定並びに附則第六条及びの規定 平成十九年十月一日

第二条(暫定雇用福祉事業)

の厚生労働省令で定める事業は、次の各号に掲げるものとし、の厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる事業につき、それぞれ、当該各号に掲げる期間とする。

の規定によりなお従前の例によるものとされたの規定による改正前のの助成金の支給を行うこと この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)から平成二十七年三月三十一日までの間

の規定によりなお従前の例によるものとされたの助成金の支給を行うこと 施行日から平成二十二年三月三十一日までの間

の規定によりなお従前の例によるものとされたの助成を行うこと 施行日から平成二十一年三月三十一日までの間

の規定によりなお従前の例によるものとされたの規定による改正前のの助成を行うこと 施行日から平成二十一年三月三十一日までの間

の規定によりなお従前の例によるものとされたの給付金の支給を行うこと 施行日から平成二十一年三月三十一日までの間

の規定によりなお従前の例によるものとされたの奨励金の支給を行うこと 施行日から平成二十年三月三十一日までの間

の規定により独立行政法人雇用・能力開発機構に行わせるものとされたの規定による改正前の各号に掲げる業務 施行日から平成二十年三月三十一日までの間

の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)に規定する事業 施行日から当該事業が終了するまでの間

旧雇保則に規定する事業 施行日から当該事業が終了するまでの間

旧雇保則に定める事業のうち、施行日前にの規定により補助を受けることができることとなった市町村に対して補助を行うこと 施行日から平成二十三年三月三十一日までの間

の規定によりなお従前の例によるものとされた給付金の支給を行うこと 施行日から平成二十一年三月三十一日までの間

旧雇保則に定める事業 施行日から平成二十年三月三十一日までの間

前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める事業(及び前各号に掲げる事業に附帯する事業を含む。) 厚生労働大臣が定める期間

第六条(教育訓練給付金に関する経過措置)

の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百一条の二の五及び第百一条の二の六の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十条の二第一項に規定する教育訓練を開始した者から適用し、同日前に同項に規定する教育訓練を開始した者については、なお従前の例による。

第七条(雇用安定事業等に関する経過措置等)

中、、、、、、、、、及び、並びに並びにの改正規定、の次に一条を加える改正規定並びにからまでの改正規定、の規定並びに中独立行政法人雇用・能力開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する、及び並びにの改正規定は、平成十九年四月一日(次条において「適用日」という。)から適用する。

第八条

適用日前に旧雇保則の規定により求職活動等支援給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する求職活動等支援給付金の支給については、なお従前の例による。

適用日前に旧雇保則の規定により再就職支援給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。

適用日前に旧雇保則の規定により定着講習支援給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する定着講習支援給付金の支給については、なお従前の例による。

適用日前に旧雇保則イ及びニ又はロ及びニに該当することとなった事業主に対する継続雇用制度奨励金及び多数継続雇用助成金の支給については、なお従前の例による。

適用日前に旧雇保則イの措置を講じた事業主に対する雇用確保措置導入支援助成金の支給については、なお従前の例による。

適用日前に旧雇保則の法人の設立の登記をした事業主に対する高年齢者等共同就業機会創出助成金の支給については、なお従前の例による。

適用日前に旧雇保則の雇入れを行った事業主に対するの試行雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に旧雇保則の規定により通年雇用安定給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する通年雇用安定給付金の支給については、なお従前の例による。

の規定に係る改善計画の認定を申請した事業主に対する旧雇保則の介護基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。

適用日前に旧雇保則又はの規定によりキャリア形成促進助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対するキャリア形成促進助成金の支給については、なお従前の例による。

旧雇保則ハからヘまでに規定する期間の初日が施行日前である事業主であって、当該期間内にに該当するものに対するのキャリア形成促進助成金の支給については、なお従前の例による。

適用日前に旧雇保則の規定により建設業労働移動円滑化支援助成金の支給を受けることができることとなった事業主又は認定団体に対する建設業労働移動円滑化支援助成金の支給については、なお従前の例による。

第十条(様式に関する経過措置)

旧雇保則による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届は、による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届とみなす。

この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票は、新雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票とみなす。

新雇保則第十七条の七の雇用保険返納金等滞納者財産差押証明書及び新雇保則第百四十四条の雇用保険検査証明書は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。