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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、平成二十二年二月二十二日から施行する。

第二条(経過措置)

この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書及びによる育児休業基本給付金支給申請書/育児休業者職場復帰給付金支給申請書は、それぞれこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書及びによる育児休業基本給付金支給申請書/育児休業者職場復帰給付金支給申請書とみなす。

新雇保則第百一条の十三第一項の育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書及び育児休業基本給付金支給申請書並びにの育児休業者職場復帰給付金支給申請書は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。