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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

第二条(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百二条の三第二項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に対象期間(雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第二号イ(1)に規定する対象期間をいう。以下この項において同じ。)の初日がある休業等(同号イに規定する休業等をいう。以下この項において同じ。)又は出向(同号ロに規定する出向をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に対象期間の初日がある休業等又は出向については、なお従前の例による。

施行日前にの規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)イに規定する再就職援助計画(次項において単に「再就職援助計画」という。)を公共職業安定所長に提出した事業主又はイに規定する求職活動支援基本計画書(次項において単に「求職活動支援基本計画書」という。)を都道府県労働局長に提出した事業主に対する当該再就職援助計画又は当該求職活動支援基本計画書に係る同項の規定による再就職支援コース奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に再就職援助計画について旧雇保則イ(1)の公共職業安定所長の認定を受け、又は求職活動支援基本計画書についてイ(2)の提出を行い、の雇入れを行った事業主に対するの規定による早期雇入れ支援コース奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則ハ(1)に規定する無期雇用転換計画を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出した事業主に対する当該無期雇用転換計画に係るの規定による六十五歳超雇用推進助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イに規定する中途採用計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する当該中途採用計画に係るの規定による中途採用拡大コース奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イに規定する移住者採用計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する当該移住者採用計画に係るの規定によるUIJターンコース奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に対象となる男性被保険者に旧雇保則イ(2)に規定する育児休業を開始させた事業主に対するの規定による出生時両立支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。ただし、施行日前に開始した当該育児休業についての規定による出生時両立支援コース助成金の支給を受けた中小企業事業主であって、施行日後に対象となる男性被保険者にの規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下この項において「新雇保則」という。)第百十六条第三項第一号イ(2)に規定する育児休業を開始させたものに対する同項の規定による出生時両立支援コース助成金の支給については、施行日前に旧雇保則イ(2)に規定する育児休業を開始した男性被保険者を新雇保則第百十六条第三項第二号イ(1)の規定により出生時両立支援コース助成金の支給の対象となる男性被保険者とみなして、同号イ(2)及び(3)の規定を適用する。

施行日前に旧雇保則ロ(1)又はハ(1)に規定する育児休業から復帰した被保険者を雇用する事業主に対するの規定による育児休業等支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則ハ(2)に規定する導入・運用計画、ニ(3)の人事評価制度等の整備に関する計画又はヘ(2)に規定する実施計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する当該導入・運用計画、当該人事評価制度等の整備に関する計画又は当該実施計画に係る及びの規定による人材確保等支援助成コース助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イの計画を都道府県労働局長に対して提出した事業主等に対する当該計画に係るの規定による障害者職業能力開発コース助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前にその雇用する被保険者に旧雇保則に規定する有給休暇を合計して五日(ロに定める額を支給する場合にあっては、十日)以上取得させた事業主に対するの規定による介護離職防止支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に対象となる被保険者に旧雇保則イ又はロに規定する有給休暇を取得させた事業主に対するの規定による育児休業等支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則ロ(1)に規定する自発的職業能力開発訓練を実施した事業主に対するの規定による人への投資促進コース助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則ヘ(1)(i)に規定する措置の適用を受ける一定数の被保険者が生じた事業主に対するの規定による人への投資促進コース助成金の支給については、なお従前の例による。