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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する。

第二条(経過措置)

の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法施行規則(以下「旧炭鉱労働者法施行規則」という。)第一章の二及び第二章の規定並びに第四章(炭鉱離職者(石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の規定による廃止前のに規定する炭鉱離職者をいう。以下同じ。)に係る部分に限る。)の規定、の規定による改正前の、、及び、及び、並びに、並びにの規定、の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関するの規定並びにの規定による改正前の、イ、、イ(8)、(炭鉱離職者に係る部分に限る。)及び並びにの規定は、この省令の施行の日前に、又は若しくはの規定に該当した者に関して、かつ、これらの者がそれぞれ発給を受けた手帳(に規定する手帳をいう。)がその効力を有する間においてのみ、その効力を有するものとする。