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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。

第十四条(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

この省令の施行の際現に協会又は健康保険組合から被保険者証の交付を受けている者が、施行日以後に雇用保険法施行規則第十条第三項の規定に基づき雇用保険被保険者証再交付申請書を提出する場合における当該健康保険の被保険者証については、当該被保険者証が効力を有するとされた間は、なお従前の例による。

第十五条

この省令の施行の際現に市町村又は国民健康保険組合から国民健康保険の被保険者証の交付を受けている者が、施行日以後に雇用保険法施行規則第七十一条第二項の規定に基づき日雇労働被保険者資格取得届を提出する場合における当該国民健康保険の被保険者証については、当該被保険者証の有効期間が経過するまでの間は、なお従前の例による。

第十六条(様式に関する経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(及びによる健康保険被保険者資格取得届、による健康保険被保険者氏名変更届、及びによる健康保険被保険者資格喪失届、による高齢受給者証、による特定疾病療養受療証、による限度額適用認定証並びにによる限度額適用・標準負担額減額認定証、による高齢受給者証、による特定疾病療養受療証、による限度額適用認定証及びによる限度額適用・標準負担額減額認定証、及びによる国民健康保険検査証、高齢者の医療の確保に関するによる後期高齢者医療特定疾病療養受療証並びに、及びによる後期高齢者医療検査証、雇用保険法施行規則様式第六号(二)による雇用保険被保険者離職票、による教育訓練給付金支給申請書並びにによる教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票に限る。次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。