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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

第二条(経過措置)

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)にの規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)イ(1)の環境整備計画を提出した事業主又はロ(1)の雇入れを行った事業主に対する高年齢者雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則ロ(2)の計画を提出した事業主に対する中小企業労働環境向上助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則の規定により精神障害者等雇用安定奨励金の支給を受けることとなった事業主に対する精神障害者等雇用安定奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イ(2)又はロ(2)の育児休業又は介護休業を開始し、平成二十六年九月三十日までの間にイ(3)又はロ(3)の育児休業又は介護休業を終了した被保険者がいる中小企業事業主又は中小企業事業主団体に対するに規定する中小企業両立支援助成金の支給については、当該被保険者に係る支給に限り、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則に該当することとなった事業主に対するキャリア形成促進助成金の支給については、なお従前の例による。