社会保障
年金、健康保険、介護保険、雇用保険・労災保険、児童手当、生活保護、医師と病院に関する法令。
この分野の法令:14法令
業務上の事由、複数の事業の業務、または通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡などに対して、政府が保険給付を行い、あわせて被災した労働者の社会復帰の促進や遺族の援護などを行う、労働者災害補償保険について定める法律です。
労災保険と雇用保険(あわせて労働保険)について、事業の保険関係がいつ成立し消滅するか、労働保険料をどのように計算し、納付し、徴収するか、そして労働者の少ない事業主に代わって事務を処理する労働保険事務組合について定める法律です。
都道府県ごとに、その区域内のすべての市町村が加入する後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療について定める法律です。広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の人と、65歳以上75歳未満で一定の障害の状態にあると広域連合の認定を受けた人が加入します。ただし、生活保護を受けている世帯に属する人や、厚生労働省令で定める人は除かれます。あわせて、医療保険の保険者が40歳以上の加入者に行う特定健康診査、医療費適正化計画、そして高齢者の医療に要する費用を保険者の間で分かち合う仕組みも定めています。