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社会保障

年金、健康保険、介護保険、雇用保険・労災保険、児童手当、生活保護、医師と病院に関する法令。

この分野の法令:14法令

国民年金について、誰が被保険者になるのか(日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人、厚生年金保険の被保険者、その被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の人)、第1号被保険者が納める保険料、そして老齢・障害・死亡について支給する基礎年金などの給付を定める法律です。

条文を読む被保険者の資格保険料保険料の免除老齢基礎年金

現在の条文の施行日

本則 267条定義語 394

施行前の改正 4件

厚生年金保険について、どの事業所が適用事業所となるのか、誰が被保険者になるのか(適用事業所に使用される70歳未満の人で、公務員や私立学校の教職員も含みます。日雇や短期間・季節的に使用される人、一部の短時間労働者など、第十二条が除く人は除きます)、標準報酬月額と標準賞与額に基づいて事業主と被保険者が半額ずつ負担する保険料、そして老齢・障害・死亡について行う保険給付を定める法律です。

条文を読む被保険者の資格短時間労働者の適用保険料老齢厚生年金

現在の条文の施行日

本則 221条定義語 754

施行前の改正 10件

事業主または本人が拠出した資金を、本人が自らの責任で運用の指図をし、その結果に基づく給付を高齢期に受けられるようにする確定拠出年金(事業主が実施する企業型年金と、個人型年金)について定める法律です。

条文を読む企業型年金加入者個人型年金加入者企業型年金の拠出限度額運用の指図

現在の条文の施行日

本則 147条定義語 98

施行前の改正 2件

業務上の事由、複数の事業の業務、または通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡などに対して、政府が保険給付を行い、あわせて被災した労働者の社会復帰の促進や遺族の援護などを行う、労働者災害補償保険について定める法律です。

条文を読む業務災害通勤災害給付基礎日額休業補償給付

現在の条文の施行日

本則 98条定義語 137

施行前の改正 2件

雇用保険について定める法律です。失業した労働者、教育訓練を受ける労働者、60歳以後に賃金が下がった労働者、家族の介護や子の養育のために休業する労働者、子のために短時間で働く労働者に給付を行います。あわせて、政府は、雇用の安定のための事業(労働者の雇用を維持したり、再就職を支援したり、雇い入れたりする事業主への助成など)と、労働者の能力開発のための事業を行うことができます。費用は主に保険料と国庫の負担でまかなわれます。

条文を読む基本手当失業の認定所定給付日数自己都合退職と給付制限

現在の条文の施行日

本則 120条定義語 231

施行前の改正 1件

労災保険と雇用保険(あわせて労働保険)について、事業の保険関係がいつ成立し消滅するか、労働保険料をどのように計算し、納付し、徴収するか、そして労働者の少ない事業主に代わって事務を処理する労働保険事務組合について定める法律です。

条文を読む保険関係の成立労働保険料保険料率概算保険料の納付

現在の条文の施行日

本則 54条定義語 97

施行前の改正 1件

労働者とその被扶養者のための健康保険の法律です。業務災害以外の病気、けが、出産、死亡について、療養の給付や現金の給付を行います。その費用に充てるため保険者が保険料を徴収し、保険料は原則として事業主と被保険者が半分ずつ負担します。国庫も、事務の執行に要する費用を負担し、全国健康保険協会の給付の費用の一部を補助します。

条文を読む被保険者被扶養者標準報酬月額保険料

現在の条文の施行日

本則 323条定義語 256

施行前の改正 10件

日本国内に住所を有する人のうち、健康保険などの対象となる人など第6条で除かれる人を除いた人が加入する国民健康保険について定める法律です。都道府県と市町村、そして国民健康保険組合が、病気、けが、出産、死亡に関して保険給付を行います。その費用には、世帯主や組合員から徴収する保険料と、国や都道府県の負担などを充てます。

条文を読む被保険者適用除外療養の給付一部負担金

現在の条文の施行日

本則 190条定義語 286

施行前の改正 9件

市町村が行う介護保険について、40歳以上の誰が被保険者となるか、保険料をどう納めるか、要介護・要支援の認定をどう受けるか、保険給付の対象となる介護サービスは何かを定める法律です。

条文を読む被保険者住所地特例要介護認定要支援認定

現在の条文の施行日

本則 405条定義語 448

施行前の改正 7件

都道府県ごとに、その区域内のすべての市町村が加入する後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療について定める法律です。広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の人と、65歳以上75歳未満で一定の障害の状態にあると広域連合の認定を受けた人が加入します。ただし、生活保護を受けている世帯に属する人や、厚生労働省令で定める人は除かれます。あわせて、医療保険の保険者が40歳以上の加入者に行う特定健康診査、医療費適正化計画、そして高齢者の医療に要する費用を保険者の間で分かち合う仕組みも定めています。

条文を読む後期高齢者医療の被保険者適用除外一部負担金高額療養費

現在の条文の施行日

本則 202条定義語 347

施行前の改正 10件

児童を養育している人に、月ごとに児童手当を支給して、家庭の生活の安定と、児童の健やかな成長を支えるための法律です。

条文を読む児童手当の支給要件児童手当の額認定の請求支払期月

現在の条文の施行日

本則 34条定義語 94

改正

国が、生活に困窮するすべての国民に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長するための法律です。

条文を読む無差別平等保護の補足性保護の種類保護の申請

現在の条文の施行日

本則 126条定義語 113

施行前の改正 5件

医師になるための医師国家試験と免許、2年以上の臨床研修、医師が患者に対して負う義務、それを支える処分と罰則を定め、誰がどのような条件で医業をすることができるのかを決めている法律です。

条文を読む医師免許医師国家試験臨床研修無資格での医業

現在の条文の施行日

本則 52条定義語 24

改正

病院、診療所、助産所について、それぞれが何であるか、どのように開設し管理するのか、患者に何を説明し伝えるのか、医療の安全、都道府県の医療計画、医療法人を定める法律です。

条文を読む病院・診療所の開設管理者入院時の説明医療広告

現在の条文の施行日

本則 321条定義語 273

施行前の改正 6件