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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行し、の規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関するの規定及びの規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成二年一月一日から適用する。

第二条(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にの規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する雇用延長制度を実施した事業主に対するの高年齢者雇用確保助成金の支給については、平成六年十二月三十一日までの間は、なお従前の例による。

施行日前におけるに規定する者の雇入れに係るの定年退職者等雇用促進助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前にイの規定又はイの規定に基づき、イに規定する高年齢者職場改善計画又はイに規定する高年齢者事業所設置計画を、イに規定する中央高年齢者雇用安定センターに対して提出した事業主に対するの高年齢者雇用特別奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前にの規定により中小企業団体能力開発推進事業助成金の支給を受けることができることとなった中小企業事業主の団体又はその連合団体に対するの中小企業団体能力開発推進事業助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前にの規定により労働大臣が指定した教育訓練については、新規則第百三十九条の三の規定により労働大臣が指定した教育訓練とみなす。

施行日前に開始されたに規定する教育訓練に係るの高年齢労働者等受講奨励金の支給については、なお従前の例による。

の規定の適用については、施行日前にに規定する事業主団体又はその連合団体が行ったに規定する労働者の募集、雇入れ、配置その他の雇用に関する事項の管理の改善についての助言、指導その他の援助は、施行日以後にに規定する中小企業事業主の団体又はその連合団体が行ったに規定する労働者の募集、雇入れ、配置その他の雇用に関する事項の管理の改善についての助言、指導その他の援助とみなす。