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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第三条(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

施行日前に開始された改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)ロに規定する教育訓練に係るの雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前のイに規定する雇入れに係るの雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前のに規定する雇入れに係るの特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。