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附 則

この省令は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。

昭和五十六年四月一日前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。

昭和五十六年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。