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附 則

この省令は、公布の日から施行し、昭和六十一年二月二十五日から適用する。

この省令の適用の日前においてこの省令による改正前のハに該当した事業主であつて、当該事業主に係るイ(1)(iii)の実施期間がこの省令の適用の日以後において終了するものに係るの雇用調整助成金の支給については、当該実施期間の終了する日までの間は、なお従前の例による。