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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第三条(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)の規定は、この省令の施行の際現にロに該当する者であつて、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十三条第二項に規定する個別延長給付を受けることができるものについては、その者が当該個別延長給付を受け終わるまでの間、なおその効力を有する。

、及びの規定(特定不況地域に係る部分に限る。)は、旧特定不況地域については、昭和六十三年六月三十日までの間、なおその効力を有する。

前項の規定により旧特定不況地域について昭和六十三年六月三十日までの間なおその効力を有することとされた旧規則(以下この条において「なおその効力を有する旧規則」という。)の規定の適用については、イ(5)中「十二分の一」とあるのは「十五分の一」と、「十五分の一」とあるのは「二十分の一」と、ハ(2)中「設置後三箇月を経過している事業所に限る。以下」とあるのは「以下」と、「六箇月」とあるのは「三箇月」と、中「六箇月」とあるのは「三箇月」とする。

なおその効力を有するイに該当する事業主が、イに規定する休業を昭和六十一年十月二十日から昭和六十三年六月三十日までの間に行つた場合におけるの規定の適用については、中「休業」とあるのは「休業(以下において「助成対象休業」という。)」と、「二分の一」とあるのは「三分の二」と、「三分の二)の額」とあるのは「四分の三)の額(助成対象休業に昭和六十一年十月二十日から昭和六十三年六月三十日までの間に行われた休業(以下において「増額対象休業」という。)及びそれ以外の休業が含まれる場合は、増額対象休業に係る対象被保険者に支払つた手当の額の三分の二(中小企業事業主にあつては、四分の三)の額に増額対象休業以外の助成対象休業に係る対象被保険者に支払つた手当の額の二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二)の額を加えた額)」とする。

なおその効力を有するロに該当する事業主が、ロに規定する教育訓練を昭和六十二年四月一日から昭和六十三年六月三十日までの間に行つた場合におけるの規定の適用については、中「」とあるのは「地域雇用開発等促進法等の施行に伴う関係労働省令の整備に関するにおいて読み替えて適用する」と、「「手当の額」」とあるのは「「助成対象休業」とあるのは「助成対象教育訓練」と、「手当の額」」と、「「当該手当」」とあるのは「「昭和六十一年十月二十日」とあるのは「昭和六十二年四月一日」と、「増額対象休業」とあるのは「増額対象教育訓練」と、「当該手当」」とする。

昭和六十二年四月一日から昭和六十四年三月三十一日までの間のいずれかの日がなおその効力を有するの支給対象期間に属する場合におけるの規定の適用については、「おける通常賃金の額」とあるのは「おける通常賃金の額(以下において「通常賃金額」という。)」と、「当該通常賃金の額」とあるのは「通常賃金額」と、「二分の一」とあるのは「三分の二」と、「三分の二)の額」とあるのは「四分の三)の額(支給対象期間に昭和六十二年四月一日から昭和六十四年三月三十一日までの間の日(以下において「増額対象期間」という。)以外の日を含む場合は、増額対象期間内の支給対象期間における賃金についてハの契約に基づいて負担した額(その額が通常賃金額に百五十を乗じて得た額に増額対象期間内の支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、通常賃金額に百五十を乗じて得た額に増額対象期間内の支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額)の三分の二(中小企業事業主にあつては、四分の三)の額に増額対象期間以外の支給対象期間における賃金についてハの契約に基づいて負担した額(その額が通常賃金に百五十を乗じて得た額に増額対象期間以外の支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、通常賃金額に百五十を乗じて得た額に増額対象期間以外の支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額)の二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二)の額を加えた額)」とする。

次の各号のいずれかに該当する事業主については、施行日の属する判定基礎期間(の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第百二条の三第一項第二号イ(5)に規定する判定基礎期間をいう。)内に行われた休業又は教育訓練のうち施行日前に行われた休業又は教育訓練は施行日以後に行われた休業又は教育訓練とみなして、同条を適用する。

施行日の前日にの規定による改正前の特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関するに規定する特定不況地域事業主に該当していた事業主でトに該当していたもののうち、施行日に新規則第百二条の三第一項第一号トに該当することとなつたもの

施行日の前日にヘに該当していた事業主であつて、施行日に新規則第百二条の三第一項第一号ト又はチに該当することとなつたもの

前項各号のいずれかに該当する事業主に対する施行日前に行われた休業若しくは教育訓練(前項の規定により施行日以後に行われた休業又は教育訓練とみなされたものを除く。)又は出向(ハに該当する出向をいう。)に係るの雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

なおその効力を有するの雇入れの日が昭和六十二年四月一日から昭和六十三年六月三十日までの間のいずれかの日である者に係るの規定の適用については、中「四分の一」とあるのは「二分の一」と、「三分の一」とあるのは「三分の二」とする。

なおその効力を有するの雇入れの日が昭和六十二年七月一日から昭和六十三年六月三十日までの間のいずれかの日である者に係るの規定の適用については、中「四十五歳」とあるのは、「三十五歳」とする。

施行日前のカ又はヨに規定する者の雇入れに係るの特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に各号のいずれかに該当する新設又は増設に着手した事業主であつて、昭和六十二年六月三十日以前の日に当該新設又は増設に係る事業を行うこととなつたものに対する当該新設又は増設に係るの地域雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。

なおその効力を有することとされた又は前項の規定に基づき地域雇用促進給付金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、の地域雇用開発助成金の支給を受けることができる場合には、当該支給事由によつては、当該地域雇用促進給付金は支給しないものとする。