検索

条文、法令、用語を検索します

附 則

この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。

この省令の施行日にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)ハ(2)(iii)の措置(この省令による改正後のハ(2)(iii)の措置に該当するものを除く。)を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

この省令の施行日前に旧雇保則ハ(2)(iii)の措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。