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附 則

この省令は、平成十年十月一日から施行する。

この省令の施行の日前に改正前のの規定により特定介護労働者雇用助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対するの特定介護労働者雇用助成金の支給については、なお従前の例による。

この省令の施行の日前に改正前のの規定により未就職卒業者職場実習助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対するの未就職卒業者職場実習助成金の支給については、なお従前の例による。