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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、平成十四年十二月十六日から施行する。

第二条(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十四条第一項又は第二十五条第一項に規定する再就職援助計画を作成し、同法第二十四条第三項又は第二十五条第一項の規定による公共職業安定所長の認定を受けた事業主に対するの規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧雇保則」という。)の再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。

施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則の定着講習支援給付金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則の規定に基づきに規定する再就職援助基本計画書をに規定する公共職業安定所の長に提出した事業主に対するの再就職支援会社活用給付金の支給については、なお従前の例による。

施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則の在職求職高年齢者等受入給付金の支給については、なお従前の例による。

の規定による改正後のの規定は、平成十四年十月一日以後に、の高年齢者等共同就業機会創出助成金の支給に係る法人の設立の登記をした事業主について適用する。

施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則の建設業労働移動支援助成金の支給については、なお従前の例による。