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附 則

この省令は、公布の日から施行する。

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する団体がに規定する活動を行った場合におけるの推進団体助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前にに規定する承認事業者がに規定する業務を行った場合におけるのソフトウェア人材育成事業助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に開始されたに規定する職業訓練を受けさせる事業主に対するのソフトウェア人材育成事業派遣奨励金の支給については、なお従前の例による。