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附 則

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後のの規定は、令和二年四月一日以降に取得したイ又はロの有給休暇について適用する。

令和二年二月二十七日から同年三月三十一日までの間に改正前のイ又はロの規定によりその雇用する被保険者に対して有給休暇を取得させた事業主に対する新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金の支給については、なお従前の例による。