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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、の改正規定は、令和四年十月一日から施行する。

第二条(経過措置)

この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和四年十月一日以後の日について行われる出向又はに規定する復帰後訓練(以下「訓練」という。)に適用し、次条の規定により支給する場合を除き、同年九月三十日以前の日について行われた出向又は訓練については、なお従前の例による。

第三条

産業雇用安定助成金は、令和四年九月三十日までに都道府県労働局長に届け出られた出向計画に定める出向期間であって、イからホまでのいずれにも該当する出向(以下単に「出向」という。)をした日から起算して一年が経過した日の翌日から同年九月三十日までの出向期間について、五百人を上限として、の規定の例により支給する。ただし、同年九月三十日以前に出向が終了した場合は、この限りでない。

第四条

の規定は、令和四年十月一日以後に都道府県労働局長に届け出られた出向計画に基づき出向をした者を雇い入れる事業主について適用し、同年九月三十日までに都道府県労働局長に届け出られた出向計画に基づき出向をした者を雇い入れた事業主(当該雇入れの際に当該出向をした者が従事することとなる自己の事業所の被保険者についてイに規定する休業等を行つていた事業主に限る。)については、なお従前の例による。