検索

条文、法令、用語を検索します

在留手続の根拠を、条文で示す

在留資格の変更、在留期間の更新、永住許可の申請。要件は出入国管理及び難民認定法とその省令が定めています。依頼者に、要件の根拠となる条文をそのまま示せます。

AIアシスタントにつなぐ

https://japanlaw.org/mcp

登録不要。 Claude・ChatGPT・Copilot などでの設定

若い相談者と申請書類を確かめる行政書士。

質問の例

このページの答えは、条文を根拠に示す答え方を見せるために作成した例です。法的助言ではありません。具体的な事案については、公的な原典を確かめ、専門家にご相談ください。

質問の例

日本を出国せずに、在留資格を変更できますか?

できます。在留資格を有する外国人は在留資格の変更を受けることができ、法務大臣に変更を申請します。永住者への変更は、永住許可の手続によります。

第二十条第一項

出入国管理及び難民認定法

  1. 在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格(これに伴う在留期間を含む。以下第三項まで及び次条において同じ。)の変更(高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)を有する者については、法務大臣が指定する本邦の公私の機関の変更を含み、特定技能の在留資格を有する者については、法務大臣が指定する本邦の公私の機関又は特定産業分野の変更を含み、特定活動の在留資格を有する者については、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動の変更を含む。)を受けることができる。

japanlaw.org で読む

質問の例

在留期間の更新を申請中に期間が満了したら、在留を続けられますか?

在留期間の満了の日までに申請していれば(30日以下の在留期間の人を除きます)、処分がされる時または従前の在留期間の満了の日から2か月を経過する日の終了する時のいずれか早い時まで、引き続き在留できます。

第二十条第六項

出入国管理及び難民認定法

  1. 第二項の規定による申請があつた場合(三十日以下の在留期間を決定されている者から申請があつた場合を除く。)において、その申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、当該外国人は、その在留期間の満了後も、当該処分がされる時又は従前の在留期間の満了の日から二月を経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き当該在留資格をもつて本邦に在留することができる。

japanlaw.org で読む

質問の例

永住許可の要件は何ですか?

素行が善良であること、独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること、そして永住が日本国の利益に合すると法務大臣が認めることです。日本人、永住許可を受けている者または特別永住者の配偶者または子は、前の二つに適合することを要しません。

第二十二条第二項

出入国管理及び難民認定法

  1. 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、その者が次の各号のいずれにも適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合にあつては次の各号のいずれにも適合することを要せず、国際連合難民高等弁務官事務所その他の国際機関が保護の必要性を認めた者で法務省令で定める要件に該当するものである場合にあつては第二号に適合することを要しない。

  2. 一

    素行が善良であること。

  3. 二

    独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。

japanlaw.org で読む

ほかの活用例