質問の例
日本を出国せずに、在留資格を変更できますか?
できます。在留資格を有する外国人は在留資格の変更を受けることができ、法務大臣に変更を申請します。永住者への変更は、永住許可の手続によります。
第二十条第一項
出入国管理及び難民認定法
在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格(これに伴う在留期間を含む。以下第三項まで及び次条において同じ。)の変更(高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)を有する者については、法務大臣が指定する本邦の公私の機関の変更を含み、特定技能の在留資格を有する者については、法務大臣が指定する本邦の公私の機関又は特定産業分野の変更を含み、特定活動の在留資格を有する者については、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動の変更を含む。)を受けることができる。
