第二十七条第一項
会社法
株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
- 一
目的
- 二
商号
- 三
本店の所在地
- 四
設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
- 五
発起人の氏名又は名称及び住所
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会社をつくる、フリーランスに仕事を頼む、税金を納める。会社法、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律、各税法がそのルールを定めています。契約や申告の前に聞いて、答えの根拠となる条文を手元に残せます。

このページの答えは、条文を根拠に示す答え方を見せるために作成した例です。法的助言ではありません。具体的な事案については、公的な原典を確かめ、専門家にご相談ください。
第二十七条第一項
会社法
株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
目的
商号
本店の所在地
設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
発起人の氏名又は名称及び住所
質問の例
フリーランスのデザイナーに仕事を頼みます。何を書面で伝える必要がありますか?
業務を委託したら直ちに、給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を、書面または電磁的方法で明示しなければなりません。
第三条第一項
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律
業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって公正取引委員会規則で定めるものをいう。以下この条において同じ。)により特定受託事業者に対し明示しなければならない。ただし、これらの事項のうちその内容が定められないことにつき正当な理由があるものについては、その明示を要しないものとし、この場合には、業務委託事業者は、当該事項の内容が定められた後直ちに、当該事項を書面又は電磁的方法により特定受託事業者に対し明示しなければならない。
質問の例
フリーランスへの報酬は、いつまでに支払えばよいですか?
従業員を使用する事業者や、二人以上の役員がいる法人は、給付を受領した日から60日以内の、できる限り短い期間内で支払期日を定めなければなりません。検査をするかどうかは関係ありません。
第四条第一項
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律
特定業務委託事業者が特定受託事業者に対し業務委託をした場合における報酬の支払期日は、当該特定業務委託事業者が特定受託事業者の給付の内容について検査をするかどうかを問わず、当該特定業務委託事業者が特定受託事業者の給付を受領した日(第二条第三項第二号に該当する業務委託をした場合にあっては、特定受託事業者から当該役務の提供を受けた日。次項において同じ。)から起算して六十日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならない。