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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条(雇用安定事業等に関する経過措置)

この省令の施行の日前にの規定による改正前のに該当する雇入れを行った事業主に対するの規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)の正規雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

又はの規定により、それぞれ同令による改正後のロ(2)(i)又は(ii)に該当する事業主とみなして、当該事業主に支給される訓練等支援給付金の支給については、の規定は適用しない。