附 則
Supplementary Provisions
This Ministerial Order comes into effect as of March 1, 2014.
この省令は、平成二十六年三月一日から施行する。
With regard to the payment of the trial employment incentive to an employer that, before the day of enforcement of this Ministerial Order, received a referral from a Public Employment Security Office pursuant to Article 110-3, paragraph (1), item (i) of the Ordinance for Enforcement of the Employment Insurance Act before amendment by this Ministerial Order, the provisions then in force continue to govern.
この省令の施行の日前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則第百十条の三第一項第一号の規定により公共職業安定所の紹介を受けた事業主に対するトライアル雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
略称規定第三条第一項・この規定以降に適用(第百三十条を除く)
適用事業の事業主(第百三十条を除き、以下「事業主」という。)は、別段の定めがある場合のほか、法の規定により行うべき法第四条第一項に規定する被保険者(第百十八条の二第十二項第一号ハ及び附則第十七条の二の七を除き、以下「被保険者」という。)に…
わかりやすく言うと
雇用保険の適用事業、つまり労働者が雇用される事業の事業主のことです。
公共職業安定所
職業紹介、職業指導、雇用保険その他職業安定法の目的のために必要な仕事をし、無料で公共に奉仕する国の機関です(職業安定法第八条第一項、厚生労働省設置法第二十三条第一項)。都道府県労働局の仕事(労働基準監督署が分担するものを除きます)の一部を分担するため必要な地に置かれ、名称、位置、管轄区域、担当する仕事は厚生労働省令で定めます(厚生労働省設置法第二十三条)。公共職業安定所長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて仕事を行います(職業安定法第八条第二項)。
職業安定法第8条、厚生労働省設置法第23条を参考にAIが作成。