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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条(経過措置)

この省令による改正後の雇用保険法施行規則(次項及び第三項において「新雇保則」という。)の規定は、令和三年八月一日以降に取得したイ又はロの有給休暇について適用する。

令和三年八月一日からこの省令の施行の日までの間における有給休暇について、に規定する育児休業等支援コース助成金の支給を受けた事業主に対しては、に規定する新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金は支給しないものとする。

に規定する育児休業等支援コース助成金は、令和三年十月一日から同年十二月三十一日までの間におけるイ又はロの有給休暇については、支給しないものとする。