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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、の改正規定及び附則第二条第四項の規定は、平成元年六月一日から施行する。

第二条(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に開始された改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)ハに規定する出向に係るの雇用調整助成金及び施行日前のハ(1)に規定する雇入れに係るの産業雇用安定奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前にロの規定に基づきロに規定する計画をロに規定する公共職業安定所の長に提出した事業主に対するの地域雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前にの規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該通年雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

平成四年五月三十一日までの間に冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条第一項の規定にかかわらず、同年六月一日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。

平成四年三月三十一日までの間に冬期技能講習助成給付金の支給を受けることができることとなった事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の二第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該冬期技能講習助成給付金を支給することができる。