検索

条文、法令、用語を検索します

附 則

この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)の規定は、イの事業主が指定する日が令和六年一月一日以降である事業主について適用し、の規定は、において読み替えて準用する新雇保則第百十二条第二項第三号イ(4)の大規模雇用開発計画に定められた期間の初日が令和六年一月一日以降である事業主について適用する。

この省令の施行の日前に対象事業所(雇用保険法施行規則第百十二条第二項第一号及び第二号に規定する対象事業所をいう。)の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画に係る当該対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を都道府県労働局長に提出した事業主に対する、当該計画に係る同条第二項の規定による地域雇用開発コース奨励金の支給については、の規定を適用しない。