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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にの規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)ホの出向計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対するスキルアップ支援コース奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イの中途採用計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する中途採用拡大コース奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イ(1)(i)から(viii)までのいずれかの措置を講じ、イ(1)から(8)までに定める額の支給申請を行った事業主に対する六十五歳超雇用推進助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則ロ(1)に規定する雇用管理整備計画又はハ(1)に規定する無期雇用転換計画を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出した事業主に対する六十五歳超雇用推進助成金の支給については、なお従前の例による。

の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百十六条第六項第一号ロ及び第二号ロ並びに第七項の規定は、施行日以後に被保険者に同条第六項第一号ロ(1)から(5)までに掲げる制度又は措置の利用を開始させた事業主に対する介護離職防止支援コース助成金の支給について適用し、施行日前に被保険者に旧雇保則ロに掲げる制度又は措置の利用を開始させた事業主に対する及びに規定する介護離職防止支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百十六条第十四項第一号ロ(1)の規定は、施行日以後に同号ロ(1)の休暇制度を設け、かつ、当該休暇制度の利用状況が、雇用環境・均等局長の定める要件に該当する中小企業事業主に対する柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金の支給について適用し、施行日前に旧雇保則ロ(1)の制度を設けた中小企業事業主に対する、及びに規定する柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則ロ(2)の計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する人材確保等支援助成コース助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則に該当する事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則イ(1)の職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出した事業展開等に伴う訓練を実施する事業主に対する旧雇保則の規定による事業展開等リスキリング支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。