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附 則

この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。

この省令の施行の日前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。

昭和五十三年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。

改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第二十二条第一項の規定による失業認定申告書、新規則第六十九条第一項において準用する新規則第二十二条第一項の規定による特例受給資格者失業認定申告書及び新規則第七十三条第一項の規定による日雇労働被保険者手帳は、当分の間、それぞれ従前の様式によることができる。