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附 則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、の規定、中の改正規定及びの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第十二条の二の雇用保険被保険者区分変更届並びに新規則第四十九条第一項の受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届は、当分の間、なおこの省令による改正前の雇用保険法施行規則の相当様式によることができる。