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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、の施行の日(平成十九年八月四日)から施行する。ただし、の規定、中をとし、の前に三条を加える改正規定(及びを加える部分に限る。)、の改正規定、の改正規定及びの次に六条を加える改正規定(に係る部分に限る。)、の規定並びにの規定並びに及びの規定は、平成十九年十月一日から施行する。

第四条(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

の規定により同意雇用開発促進地域(の規定による改正後のに規定する同意雇用開発促進地域をいう。)とみなされる地域(次項において「みなし地域」という。)において、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に、の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)ロの規定に基づきロに規定する計画(イ(1)に係るものに限る。)をロに規定する都道府県労働局長に提出した事業主又はイ(1)の規定に基づきイ(1)に規定する大規模雇用開発計画を作成し、厚生労働大臣の認定を受けた事業主に対するの地域雇用促進特別奨励金の支給については、なお従前の例による。ただし、当該地域に係るの規定によりの規定による同意を得た地域雇用開発計画(に規定する地域雇用開発計画をいう。以下この項において同じ。)とみなされる同意地域雇用機会増大計画(の規定による改正前の地域雇用開発促進法(以下「旧地域法」という。)の規定による同意を得ていたに規定する地域雇用機会増大計画をいう。)の計画期間の末日までの間に、都道府県が当該地域に係る地域雇用開発計画を策定し、の規定による同意を得ていない場合であって、当該計画期間の末日後に旧雇保則ハ(2)に規定する届を提出するとき又はイ(3)の規定に基づき雇い入れを行うときにあっては、この限りでない。

みなし地域においては、の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百十二条第四項から第六項までの規定及びの規定は、適用しない。

旧雇保則イ(2)に規定する過疎雇用改善地域に該当する地域において、施行日前にロの規定に基づきロに規定する計画(イ(2)に係るものに限る。)をロに規定する都道府県労働局長に提出した事業主に対するの地域雇用促進特別奨励金の支給については、なお従前の例による。

この省令の施行の際に規定する同意高度技能活用雇用安定地域であった地域における旧雇保則の地域高度人材確保奨励金及び旧雇保則の地域人材高度化能力開発助成金の支給については、当該地域に係るに規定する地域高度技能活用雇用安定計画の計画期間の末日までの間は、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則の規定により沖縄若年者雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する沖縄若年者雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。

第四項の規定により支給される地域高度人材確保奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、新雇保則第百十二条第一項の中核人材活用奨励金又は新雇保則第百二十五条第一項の地域雇用開発能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によっては、地域高度人材確保奨励金は支給しないものとする。

中核人材活用奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、第四項の規定により支給される地域高度人材確保奨励金又は地域人材高度化能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によっては、中核人材活用奨励金は支給しないものとする。

第四項の規定により支給される地域人材高度化能力開発助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、中核人材活用奨励金又は地域雇用開発能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によっては、地域人材高度化能力開発助成金は支給しないものとする。

地域雇用開発能力開発助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、第四項の規定により支給される地域高度人材確保奨励金又は地域人材高度化能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によっては、地域雇用開発能力開発助成金は支給しないものとする。

この省令の施行の際、に規定する地域就職援助団体等に委託して行っている旧雇保則各号に掲げる事業の実施については、平成二十年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。