検索

条文、法令、用語を検索します

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

この省令の施行の日前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)ロの規定に基づきロに規定する計画をロに規定する公共職業安定所の長に提出した事業主に対するの地域雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。

本文の規定にかかわらず、に規定する地域雇用奨励金(以下この項において「地域雇用奨励金」という。)に規定する法人に該当する事業主(以下「特定事業主」という。)に係るものの支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百九条の特定求職者雇用開発助成金、改正後のに規定するに規定する特定求職者雇用開発助成金(以下この項において「特定求職者雇用開発助成金」という。に掲げる者(以下「重度障害者」という。)に係るものに限る。)の支給を受けることができる場合であつて、当該事業主がこの省令の施行の日前にロの規定に基づきロに規定する計画をロに規定する公共職業安定所の長に提出し、かつ、当該支給を受けることができる特定求職者雇用開発助成金に係る雇入れの日(以下この項において「雇入日」という。)が新規則第十五条第六項に規定する緊急雇用対策期間のいずれかの日であるときには、当該支給事由によつては、地域雇用奨励金は支給しないものとする。ただし、当該事業主がイに規定する対象特定雇用機会増大促進地域事業主である場合には、次の表の上欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる日から起算して同表の下欄に掲げる期間について地域雇用奨励金を支給するものとする。

雇入日がロに規定する操業開始日(以下この項において「操業開始日」という。)以前のとき。雇入日から起算して一年六箇月を経過した日一年六箇月の期間
雇入日が操業開始日後のとき。雇入日から起算して一年六箇月を経過した日一年六箇月の期間から操業開始日から雇入日までの期間に相当する期間を減じた期間

本文の規定にかかわらず、新規則第百九条に規定する特定求職者雇用開発助成金又は改正後のに規定する特定求職者雇用開発助成金(以下「特定求職者雇用開発助成金」という。)であつて重度障害者の雇入れに係るものの支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、新規則第百十二条第一項に規定する地域雇用奨励金(特定事業主に係るものを除く。)の支給を受けることができる場合であつて、当該支給を受けることができる地域雇用奨励金に係る同条第二項第一号ハ(1)に掲げる日が新規則附則第十五条第六項に規定する緊急雇用対策期間のいずれかの日であり、かつ、支給を受けることができる特定求職者雇用開発助成金に係る雇入れの日が平成七年四月一日以後であるときには、当該支給事由によつては、特定求職者雇用開発助成金は支給しないものとする。ただし、当該事業主が新規則第百十二条第二項第二号イに規定する対象特定雇用機会増大促進地域事業主であり、かつ、同号ロ(2)に規定する特定雇用機会増大促進地域離職者を雇い入れた場合以外の場合には、同項第一号ハ(2)に規定する完了日から起算して一年を経過した日から起算して六箇月の期間について特定求職者雇用開発助成金を支給するものとする。