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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

及びの改正規定並びに、及びの改正規定 公布の日

の次に一条を加える改正規定(及びに係る部分を除く。)、(1)の改正規定、の改正規定(「死亡した受給資格者等」を「原則として死亡した受給資格者等」に改める部分に限る。)、、及びの改正規定(「添えて」の下に「原則として」を加える部分に限る。)並びにの改正規定、(1)の改正規定(「申請書は、」の下に「原則として」を加える部分に限る。)並びに、、及びの改正規定 平成二十六年七月一日

の改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定(及びに係る部分に限る。)、の次に九条を加える改正規定、(1)の改正規定(「申請書は、」の下に「原則として」を加える部分を除く。)、の改正規定、の改正規定及びの次に六様式を加える改正規定、の改正規定並びにの改正規定 平成二十六年十月一日

第二条(経過措置)

この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第十七条の二の規定は、施行日以後に失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合に係る未支給給付請求者について適用し、施行日前に失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合に係る未支給給付請求者については、なお従前の例による。

新雇保則第三十六条の規定は、受給資格に係る離職の日が施行日以後である者について適用し、受給資格に係る離職の日が施行日前である者については、なお従前の例による。

厚生労働大臣、都道府県労働局長及び公共職業安定所長は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)前においても、雇用保険法の一部を改正する法律による改正後の雇用保険法(以下「新法」という。)第六十条の二第一項の規定による教育訓練給付金及びの規定による教育訓練支援給付金に必要な準備行為を行うことができる。

新雇保則第百一条の二の十の規定にかかわらず、第三号施行日前に雇用保険法第六十条の二第一項の規定による教育訓練給付金の支給を受けた者についての法第六十条の二第五項の厚生労働省令で定める期間については、零年とする。

新雇保則第百一条の十一の規定は、第三号施行日以後に開始するに規定する支給単位期間について適用し、第三号施行日前に開始されたに規定する支給単位期間については、なお従前の例による。

新雇保則附則第一条の二の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)以後に新雇保則第十九条の規定により受給資格の決定を受けようとする者について適用し、第二号施行日前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)の規定により受給資格の決定を受けた者又はの規定により受給資格の決定に係る申請を行つた者については、なお従前の例による。

新雇保則附則第二十条及び第二十一条の規定は、受給資格に係る離職の日が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(以下「第一号施行日」という。)以後である者について適用し、受給資格に係る離職の日が第一号施行日前である者については、なお従前の例による。

この省令の施行の際現に提出されている旧雇保則様式第五号による雇用保険被保険者離職証明書、旧雇保則様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、旧雇保則様式第十二号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、旧雇保則様式第十六号による受給期間延長申請書及び教育訓練給付適用対象期間延長申請書、旧雇保則様式第十八号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、旧雇保則様式第二十二号による傷病手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、旧雇保則様式第三十号による移転費支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書、旧雇保則による育児休業給付金支給申請書、旧雇保則による雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票、旧雇保則による雇用保険被保険者資格喪失届光ディスク等提出用総括票並びに旧雇保則による雇用保険被保険者転勤届光ディスク等提出用総括票は、それぞれこの省令による改正後の新雇保則様式第五号による雇用保険被保険者離職証明書、新雇保則様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、新雇保則様式第十二号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則様式第十六号による受給期間延長申請書及び教育訓練給付適用対象期間延長申請書、新雇保則様式第十八号による払渡希望金融機関指定届及び払渡希望金融機関変更届、新雇保則様式第二十二号による傷病手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の三による常用就職支度手当支給申請書、新雇保則様式第三十号による移転費支給申請書、新雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書、による育児休業給付金支給申請書、による雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票、による雇用保険被保険者資格喪失届光ディスク等提出用総括票並びにによる雇用保険被保険者転勤届光ディスク等提出用総括票とみなす。

この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票、旧雇保則様式第十一号による雇用保険受給資格者証、旧雇保則様式第十一号の二による雇用保険高年齢受給資格者証、旧雇保則様式第十一号の三による雇用保険特例受給資格者証並びに旧雇保則様式第十七号による受給期間延長通知書及び教育訓練給付適用対象期間延長通知書は、それぞれ新雇保則様式第六号による雇用保険被保険者離職票、新雇保則様式第十一号による雇用保険受給資格者証、新雇保則様式第十一号の二による雇用保険高年齢受給資格者証、新雇保則様式第十一号の三による雇用保険特例受給資格者証並びに新雇保則様式第十七号による受給期間延長通知書及び教育訓練給付適用対象期間延長通知書とみなす。

新雇保則第七条第一項の雇用保険被保険者離職証明書及び同条第二項の雇用保険被保険者離職票、新雇保則第十七条の二第一項の未支給失業等給付請求書、同条同項第一号の雇用保険受給資格者証、同条同項第二号の雇用保険高年齢受給資格者証及び同条同項第三号の雇用保険特例受給資格者証、新雇保則第二十一条の公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則第三十一条第一項の受給期間延長申請書及び同条第四項の受給期間延長通知書、新雇保則第四十四条第二項の払渡希望金融機関指定届及び同条第三項の払渡希望金融機関変更届、新雇保則第六十三条第二項の傷病手当支給申請書、新雇保則第八十二条の七第一項の再就職手当支給申請書、新雇保則第八十四条第一項の常用就職支度手当支給申請書、新雇保則第九十二条第一項の移転費支給申請書、新雇保則第百一条の二の五第二項の教育訓練給付適用対象期間延長申請書及び同条第三項の教育訓練給付適用対象期間延長通知書、新雇保則第百一条の二の十一第一項の教育訓練給付金支給申請書、新雇保則第百一条の五第一項の高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則第百一条の十三第一項の育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び育児休業給付金支給申請書並びに新雇保則第百四十六条第一項第一号の雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票、同条同項第二号の雇用保険被保険者資格喪失届光ディスク等提出用総括票及び同条同項第の雇用保険被保険者転勤届光ディスク等提出用総括票は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。