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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、中の次に一条を加える改正規定は、平成二十一年七月十日から施行する。

この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)及び並びに雇用保険法施行規則等の一部を改正するの規定は、平成二十一年四月一日から適用する。

第二条(雇用安定事業等に関する経過措置)

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)の届出を行った事業主に対する雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則の規定により育児・介護雇用安定等助成金を受けることができることとなった事業主に対するの育児・介護雇用安定等助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則の届出を行った事業主に対する中小企業緊急雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則の規定により訓練等支援給付金を受けることができることとなった事業主に対する訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。

第三条(様式に関する経過措置)

この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第十一号の四による日雇労働被保険者手帳は、新雇保則様式第十一号の四による日雇労働被保険者手帳とみなす。

新雇保則第十七条の二第一項第四号の日雇労働被保険者手帳は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。