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附 則

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)による雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書、による雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票、による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、による育児休業基本給付金支給申請書及びによる介護休業給付金支給申請書は、それぞれ、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)様式第十号の二による雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書、による雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票、新規則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、による育児休業基本給付金支給申請書及びによる介護休業給付金支給申請書とみなす。

新規則第十四条の二第一項の雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書、の雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票、新規則第百一条の十三第一項の育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書及び育児休業基本給付金支給申請書並びに新規則第百一条の十九第一項の介護休業給付金支給申請書は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。