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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

この省令の施行の日前にの規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により中小企業人材育成事業助成金の支給を受けることができることとなった中小企業事業主の団体又はその連合団体に対するの中小企業人材育成事業助成金の支給については、なお従前の例による。

この省令の施行の日前にの規定により中小企業人材確保推進事業助成金の支給を受けることができるに規定する認定組合等(以下「認定組合等」という。)に対するの中小企業人材確保推進事業助成金又はの規定により中小企業雇用環境整備特別奨励金の支給を受けることができることとなった認定組合等の構成員たるに規定する中小企業者に対するの中小企業雇用環境整備特別奨励金の支給については、なお従前の例による。