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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、中イの改正規定及び中にただし書を加える改正規定は、の施行の日から施行する。

第二条(経過措置)

この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前にの規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)イに該当していた事業主が実施する休業又は教育訓練であって、同日においてイ(1)(i)の規定により定められていた期間内に行われるものに係る旧雇保則の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

前項に規定するもののほか、施行日前に行われた休業又は教育訓練に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。

改正後の雇用保険法施行規則第百二条の三第三項ただし書の規定は、同項に規定する基準雇調金の対象期間の開始の日が平成十五年四月一日以後である事業主について適用する。

施行日前に旧雇保則の規定により継続雇用制度奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対するの定年延長等職業適応助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則の規定により地域職業訓練推進事業助成金の支給を受けることができることとなった事業主の団体又はその連合団体に対するの地域職業訓練推進事業助成金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則の規定により情報関連人材育成事業派遣奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対するの情報関連人材育成事業派遣奨励金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則の規定により再就職促進講習奨励給付金の支給を受けることができることとなった事業主、事業主の団体その他厚生労働大臣が指定する団体に対するの再就職促進講習奨励給付金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則の規定により再就職促進講習受講給付金の支給を受けることができることとなった受給資格者に対するの再就職促進講習受講給付金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則の規定により受講給付金の支給を受けることができることとなった労働者に対するの受講給付金の支給については、なお従前の例による。

施行日前に旧雇保則の規定により派遣労働者雇用管理研修助成金の支給を受けることができることとなった派遣元事業主に対するの派遣労働者雇用管理研修助成金の支給については、なお従前の例による。